日本で在留期間を更新するには、いつから準備すればよい?
現在の在留期間が6か月以上であれば、通常は満了日の3か月前から更新申請ができます。書類の不足や特例期間への移行を避けるため、4か月前ごろから確認を始め、できれば満了日の45日前までに申請しましょう。
現在の在留期間が6か月以上であれば、通常は満了日の3か月前から在留期間更新許可申請を提出できます。 ただし、3か月前になってから書類探しを始めるのでは遅れることがあります。安全のため、4か月前ごろから確認を始め、3か月前から45日前までの間に申請することを目標にしましょう。
在留期間の満了前に出入国在留管理官署が申請を受け付ければ、それより遅い時期でも申請自体は可能です。しかし、満了直前に提出すると、審査結果を待つ間に特例期間へ入る可能性が高まり、マイナンバーカード、銀行口座、在留期間の確認を伴う手続で不便が生じることがあります。
この記事は、現在と同じ在留資格で活動を続けるための在留期間更新許可申請を扱います。仕事、在日の目的、または在留の根拠が変わった場合は、単なる更新ではなく在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
結論:いつ準備し、いつ申請する?
次の逆算日程を目安にしてください。
満了日の約4か月前: 正確な在留資格、最新の提出書類、税金・保険の状況、必要な届出を確認します。
満了日の3か月前から: 在留期間が6か月以上の人は、通常この時点から更新申請ができます。
満了日の45日前まで: 現在の在留期間内に結果を得たい場合、出入国在留管理庁はこの時点までの申請に努めるよう案内しています。
満了日前まで: 法律上重要な期限です。45日前は最終申請日ではありません。
申請後: 追加資料の連絡を確認し、申請中であることを示す資料を保管します。
在留期間が6か月未満の場合、申請できる時期は異なることがあります。現在の案内では、中長期在留者ではなく、在留期間が3か月以内の人は、その期間のおおむね半分が経過した時点から申請できるとされています。必ず自分の在留資格と事情に合う案内を確認してください。
在留期間更新と在留資格変更の違い
在留期間を更新する場合
在留期間更新許可申請は、現在の在留資格に含まれる活動を続けるための手続です。たとえば、技術・人文知識・国際業務に該当する仕事を続ける、留学で同じく学業を継続する、または家族滞在の扶養要件を引き続き満たす場合です。
更新申請をしても、前回と同じ年数が自動的に付与されるわけではありません。許可するか、新しい在留期間を何年にするかは、申請全体の審査後に決定されます。
在留資格を変更する場合
在留資格変更許可申請は、主な活動または在留の根拠が変わるときの手続です。留学生がフルタイムで就職する場合、家族滞在の人が許可範囲を超える仕事を始める場合、または別の在留資格に属する業務へ移る場合などが考えられます。
申請書が簡単に見えるという理由で手続を選んではいけません。実際の活動が現在の在留資格に合わなくなっている場合、更新申請を出すと説明や追加資料を求められたり、不利な結果になったりする可能性があります。
満了4か月前からの実用的な準備日程
約4か月前:要件と書類の発行元を確認する
まず、在留カード表面の満了日と在留資格名を正確に確認します。その後、その在留資格の公式ページを開き、最新のチェックリストを取得してください。様式、提出資料、会社や学校の区分が変わることがあるため、前回の書類一式をそのまま再利用しないでください。
この時点で会社、学校、または扶養者にも連絡します。在職証明書、会社資料、在学証明書、成績証明書、出席状況、扶養者の収入資料など、申請人だけでは作成できない書類があります。
3か月前から:書類を完成させて申請する
在留期間が6か月以上の場合、通常はここから申請できます。自分の在留資格のチェックリストと一つずつ照合し、氏名、生年月日、住所、会社・学校名、各日付がすべての書類で一致しているか確認してください。
長期の海外留学や海外出張、申請時期と出産が重なる場合、入院治療、家族の同時申請など、真にやむを得ない特別な事情があれば、3か月より前に受け付けられることがあります。自動的に早期申請できるわけではありません。管轄の出入国在留管理官署へ事前に相談し、事情を証明する資料を提出する必要があります。
45日前:それ以上先延ばしにしない
現在の在留期間内での処分を希望する人に対し、出入国在留管理庁は満了日の3か月前から45日前までの申請に努めるよう案内しています。これは運用上の目安であり、満了前の結果を保証するものではありません。
まだ不足書類がある場合は、何が不足しているか、誰が発行するか、いつ受け取れるかを明確にします。不足したまま申請すると審査が大幅に遅れたり、不利益な処分につながったりする可能性がありますが、満了直前まで何もせず待つことも危険です。判断できない場合は、出入国在留管理官署または適切な資格を持つ専門家に相談してください。
どのような書類を準備する?
基本となる書類
正確な一覧は在留資格ごとに異なりますが、通常は次の資料から準備します。
自分の在留資格に対応する
在留期間更新許可申請書。対象となる場合は、規格に合った写真。
パスポートと在留カード。
現在の在留資格に合う活動を続けていることを示す資料。
必要に応じた就労、学業、家族関係、収入、扶養能力の資料。
外国語で作成された書類の日本語訳。
2026年6月14日から、在留カードの写真に関する年齢要件が一部変更されています。「16歳未満なら必ず写真不要」という以前の経験だけで判断せず、該当する在留資格の最新の注意事項を確認してください。
在留資格によって必要書類は変わる
技術・人文知識・国際業務では、所属機関のカテゴリー、仕事を同じ内容で継続するか、転職、派遣形態、実際の業務内容などにより提出資料が変わります。本人が用意できず、会社から提出してもらう資料もあります。
留学では、学業を継続していることを示す資料が一般に必要です。出席状況、成績、留学の在留資格に沿った活動を行っていたかが審査で考慮されることがあります。
家族滞在では、申請人と扶養者の関係、扶養者の在留カード等の写し、職業、収入、今後も扶養できることを示す資料が中心です。公式ページには、入国直後や転居により税証明を取得できない場合の案内もあります。
これらは全体像をつかむための例で、完全な提出書類一覧ではありません。自分の在留資格の公式ページにあるチェックリストを使用してください。
発行日と翻訳を確認する
出入国在留管理庁の多くの在留資格ページでは、日本で発行された証明書を発行日から3か月以内のものとするよう求めています。外国語の書類には日本語訳が必要です。また、審査上必要であれば、公表された一覧にない資料を追加で求められることもあります。
申請前に全資料のコピーまたはスキャンを保存してください。提出資料は原則として返却されません。再取得が難しい原本の返却を希望する場合は、申請時に申し出ます。
窓口申請とオンライン申請
出入国在留管理官署の窓口で申請する
住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出します。一般の受付時間は平日の9:00-12:00と13:00-16:00ですが、官署や手続によって曜日・時間が異なる場合があります。来庁前に確認してください。
窓口で受理されると、通常は在留カード裏面の在留期間更新等許可申請欄に申請中であることが記載されます。帰る前に記載を確認しましょう。
オンラインで申請する
対象となる外国人本人は在留申請オンラインシステムを利用できます。中長期在留者ではない人、在留期間が3か月以下の一部の人、15歳未満の人は、外国人本人として自分でシステムを利用できません。
オンラインシステムでは、在留期間満了日の当日に申請できません。その日になった場合、公式案内では管轄の出入国在留管理官署で提出するよう求めています。オンライン申請では在留カード裏面に申請中の記載がないため、受付メールなどの電子的な証明を案内に従って保管してください。
申請後の特例期間とは?
在留カードを持つ人が満了前に更新または変更申請を行い、満了日までに結果が出ない場合、特例期間により、次のうち早い時点まで従前の在留資格で在留できることがあります。
申請に対する処分が行われる日。
従前の満了日から2か月が経過する日の終了時。
この期間は、原則として従前の在留資格の範囲で活動を続けられます。ただし、在留カード表面の満了日が自動的に書き換わるわけではなく、郵便や追加資料の連絡を無視してよいわけでもありません。
特例期間は、適法に申請した人が審査の遅れだけで不法残留になることを防ぎますが、生活上の不便はあり得ます。マイナンバーカードは、券面の期限前に市区町村で有効期間延長手続をしないと利用できなくなる場合があります。金融機関へ在留期間の情報を届け出なければ、取引が制限される場合もあります。
審査期間と手数料
審査期間
更新申請の標準処理期間は2週間から1か月と公表されています。これは保証された期限ではありません。書類不足、記載の不一致、繁忙期、転職、追加資料の提出などにより長引くことがあります。
2週間で必ず結果が出ると考えて、航空券、退職、転居、大きな支払契約などを決めないでください。追加資料を求められた場合は、回答期限と内容を確認し、正確に提出します。
現在の手数料と2026年10月からの変更
2026年9月30日までに申請した場合、現在の手続ページでは、許可時の手数料は窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円と案内されています。
2026年10月1日以降に提出する申請には新しい料金表が適用され、許可される在留期間によって手数料が変わる場合があります。9月30日までに提出した申請は、許可が10月1日以降になっても旧料金が適用されます。オンライン申請の納付方法も、収入印紙からコンビニ決済または銀行決済へ変更されます。この記事の確認日は2026年8月29日であるため、10月以降に申請する人は公式料金表を再確認してください。
審査で考慮されること
更新審査は書類の枚数だけで決まりません。公式ガイドラインでは、次のような事情を総合的に考慮するとされています。
現在および今後の活動が在留資格に該当するか。
現在の在留資格に応じた活動を実際に行っていたか。
在留状況と法令遵守の状況。
安定した生活を維持できるか。
日本で働く場合、雇用・労働条件が適正か。
税金、保険料、その他法令上の納付義務を履行しているか。
入管法上必要な届出を行っているか。
各項目を満たしても更新が自動的に認められるわけではなく、すべての事情が総合判断されます。一方、問題を隠すべきでもありません。納税の遅れ、休学、退職、転職、必要な届出の遅れがある場合は、不一致な説明をするのではなく、正確な理由と是正した証拠を準備してください。
審査の遅れやリスクにつながるよくあるミス
残り数日になってから書類を依頼する。
別の在留資格または古いチェックリストを使う。
在留期間更新と在留資格変更を混同する。
住所、入社日、給与、機関名が書類ごとに異なる。
有効期間を過ぎた証明書を提出する。
外国語書類の日本語訳を忘れる。
申請すれば必ず許可されると考える。
郵便、メール、追加資料の連絡を確認しない。
オンライン受付メールや提出書類の控えを保存しない。
満了日に初めてオンライン申請を試す。
特例期間中のマイナンバーカードや銀行情報を放置する。
よくある質問
必ず45日前までに申請しなければならない?
いいえ。45日前は、現在の在留期間内で結果を得やすくするための目安です。重要なのは満了前に申請が受け付けられることです。ただし、遅い申請ほど誤りの訂正や不足資料を取得する時間が少なくなります。
申請後も仕事や勉強を続けられる?
現在の在留期間中は、許可された範囲で活動を続けられます。特例期間に入った場合も、公式案内ではその終了まで従前の在留資格による活動を続けられます。申請しただけで、就労範囲が広がるわけではありません。
審査中に出国できる?
出国・再入国には、旅券、再入国許可、特例期間の期限、結果を受け取る時期も関係します。申請中という事実だけで判断しないでください。特に帰国予定日が在留カードの満了日に近い、または満了後になる場合は、出発前に出入国在留管理官署へ確認してください。
審査中に在留カードが満了したら、別にカード更新が必要?
特例期間中は、在留カードと申請中の証明により、現在の取扱い上の立場を示します。これは市区町村で行うマイナンバーカードの有効期間延長とは別の手続です。二つのカードと担当機関を混同しないでください。
不許可になった場合は?
結果の影響と次の手続は個別の事情によって異なります。推測で活動や在留を続けないでください。交付された文書を読み、関係する期限を確認し、直ちに出入国在留管理官署または適切な資格を持つ専門家へ相談してください。
申請前チェックリスト
在留カードの満了日と在留資格を確認した。
在留資格変更ではなく、在留期間更新でよいか確認した。
正しい在留資格の最新チェックリストを開いた。
会社、学校、扶養者へ早めに連絡した。
税金、保険、必要な届出を確認した。
全書類の氏名、生年月日、住所、就労日付を照合した。
外国語書類の日本語訳を用意した。
提出書類一式の控えを保存した。
可能な期間内で早めに、理想として満了45日前までに申請した。
受付票、メールなど申請中の証明を保管した。
追加資料の連絡と回答期限を確認している。
特例期間に入る場合、マイナンバーカードと銀行情報を確認した。
2026年10月1日以降の申請は公式料金表を再確認した。
情報確認日:2026年8月29日。制度と手数料は変更される場合があるため、申請時に自分の在留資格の公式ページを再確認してください。