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日本で退職したら健康保険はどう切り替える?

勤務先の健康保険を使えるのは原則として退職日までです。翌日からは、転職先の健康保険、任意継続、国民健康保険、家族の被扶養者のいずれかを選びます。

日本で会社を辞めると、以前の勤務先の健康保険が次の仕事まで自動的に続くわけではありません。原則として、その資格は退職日の翌日に喪失します。仕事の空白が数日だけでも、自分に合う医療保険へ切り替える必要があります。

一般的な選択肢は4つです。転職先の健康保険に入る、以前の保険を任意継続する、市区町村の国民健康保険に入る、または家族の健康保険の被扶養者になる方法です。常に最安の制度はありません。保険料、離職期間、世帯人数、収入条件を比べます。

退職後の早見表

状況

主な選択

手続き先

覚える期限

翌日から転職先の健康保険に入る

転職先の健康保険

転職先

資格取得日を確認

次の仕事まで空白がある、または自営業になる

任意継続と国民健康保険を比較

以前の保険者または市区町村

任意継続は20日、国民健康保険は14日

配偶者などが会社の健康保険に加入している

条件を満たせば被扶養者を申請

家族の勤務先

保険者が審査するため早めに申請

期限直前でも決められない

両方の保険料を確認し書類を準備

保険者と市区町村

任意継続の20日を過ぎない

大切なのは、申請を出したかどうかだけでなく、新しい資格がいつ始まるかです。8月31日退職で転職先の資格が9月1日なら通常は空白がありません。9月10日取得なら、9月1日から9日までの扱いが別途必要です。

前の会社の健康保険はいつまで使える?

以前の資格を使えるのは退職日までです。正式な退職日が8月31日なら、マイナンバーの表示が未更新でも、資格確認書の有効期限が先でも、9月1日以降はその資格で受診できません。

  • 最後に出勤した日ではなく、書類上の正式な退職日を確認します。

  • 資格喪失後は、以前の資格によるマイナ保険証を使いません。

  • 有効な資格確認書は会社の案内に従って返却します。期限切れの書類や資格情報のお知らせは扱いが異なる場合があります。

  • 自分の被扶養者だった家族全員の資格喪失も処理されるよう会社に確認します。

  • 健康保険資格喪失証明書を早めに発行してもらいます。

資格喪失後に以前の保険を誤って使うと、保険者が医療機関に支払った分を後日返還するよう求められることがあります。医療機関でカードを読み取れたことは、資格が有効である証明にはなりません。

健康保険を切り替える4つの方法

1. 転職先の健康保険に入る

空白なく転職し、新しい仕事が社会保険の対象なら、通常はこの方法が最も簡単です。手続きは転職先が行いますが、開始日は自分でも確認します。

  • 以前の勤務先の資格を喪失したことを人事に伝えます。

  • マイナンバーなど、転職先が求める書類を提出します。

  • 正確な健康保険資格取得日を確認します。

  • 扶養家族がいる場合は、1人ずつ被扶養者の届出をします。

  • 待機期間に国民健康保険へ入った場合、新しい資格取得後に自分で脱退手続きをします。

転職先が国民健康保険の脱退まで代行すると考えないでください。制度間の切り替えが自動で完了しないことがあります。脱退届を出さなければ納付書が届き続け、後から精算が必要になります。

2. 任意継続で以前の保険を続ける

協会けんぽでは、資格喪失前に被保険者期間が継続して2か月以上あり、資格喪失日から20日以内に申出書が担当窓口へ到着すれば、健康保険任意継続を申請できます。20日目が土日・祝日の場合は翌営業日となることがあります。郵送は期限内必着なので、電子申請か早めの発送が安全です。

  • 通常の提出先は、現在住んでいる都道府県を管轄する協会けんぽ支部です。

  • 以前の保険が会社独自の健康保険組合なら、その組合に直接確認します。書式や計算方法が異なる場合があります。

  • 加入期間は通常最長2年ですが、就職して別の健康保険に入った、期限までに保険料を納めなかった、本人が資格喪失を申し出たなどの場合は早く終了します。

  • 会社負担分がなくなるため、本人が払う額は大きく増えることが一般的です。

  • 協会けんぽでは退職時の標準報酬月額などを基に上限を設けて計算するため、給与明細で引かれていた額の必ず2倍とは限りません。

条件を満たす被扶養者には通常、人数ごとの追加保険料がかかりません。このため家族が多い世帯では任意継続を比較する価値があります。ただし、任意継続を選ぶだけで傷病手当金や出産手当金が在職中と同じように続くわけではありません。在職中からの継続給付の要件を満たす場合に限られます。

3. 国民健康保険に入る

他の会社の健康保険に入らず、被扶養者にもならない人は、通常、住民登録のある市区町村で国民健康保険に加入します。厚生労働省は、加入や脱退の事由が生じたときから14日以内の届出を案内しています。

  • 住んでいる地域の区役所・市役所の国民健康保険窓口で手続きします。

  • 自治体によって、窓口、郵送、オンライン申請を利用できます。

  • 資格は通常、届出日ではなく会社の健康保険が終わった翌日にさかのぼります。

  • 保険料は前年所得、加入人数、自治体の計算方法などで決まります。

  • 会社の健康保険と違い、国民健康保険には無料の被扶養者という考え方がなく、加入する各人が世帯の計算に含まれます。

届出が遅れても負担が消えるわけではありません。自治体は適用される法令の範囲で、資格発生日から保険料をさかのぼって計算できます。手続きが終わる前に受診すると、一時的に医療費全額を払い、後で保険負担分の払い戻しを申請する場合があります。

4. 家族の被扶養者になる

配偶者や対象となる親族が会社の健康保険に入っている場合、被扶養者を申請できることがあります。認定されれば本人分の健康保険料は別にかかりませんが、無職になっただけで自動認定されるわけではありません。

  • 保険に入っている家族の勤務先の人事に連絡します。

  • 続柄、同居、仕送りなど、求められる生計維持の証明を確認します。

  • 前年所得だけでなく、現在と今後の収入見込みを示す書類を出します。

  • 保険者が求める場合、失業給付など他の収入も申告します。

  • 認定を前提にせず、資格開始日の通知を待ちます。

収入基準や添付書類には、年齢、障害、続柄、同居状況、保険者の規定による例外があります。この記事の1つの金額だけで自己判断せず、家族の勤務先から正式な書類一覧を入手してください。

保険料比較:以前の給与明細だけで決めない

比較点

任意継続

国民健康保険

被扶養者

主な計算基準

退職時の標準報酬と保険者の規定

前年所得、加入人数、自治体の規定

扶養条件を満たす必要がある

会社負担

なし

なし

被扶養者本人の追加保険料なし

家族人数の影響

条件を満たす扶養家族は通常追加なし

加入人数で世帯保険料が増える場合がある

1人ずつ認定が必要

軽減の可能性

保険者の仕組みによる

減額・減免の対象になる場合がある

条件外なら節約目的には選べない

選ぶ前に実際の見積額を聞くのが安全です。国民健康保険は前年所得と加入人数を市区町村へ伝え、任意継続は以前の保険者に月額と支払方法を聞きます。同じ期間、家族全員を含めて比べます。

倒産、解雇、正当な理由のある離職などでは、国民健康保険料の軽減対象になる場合があります。例えば江戸川区では、対象者の前年の給与所得を30%として保険料を計算します。雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の対象離職理由コードを確認し、届出が必要です。退職者全員に自動適用される制度ではありません。

退職前にそろえる書類

書類・情報

用途

発行・確認先

正式な退職日

以前の保険の終了日を確定

以前の勤務先

健康保険資格喪失証明書

国民健康保険加入時に喪失日を証明

会社または保険者

退職証明書または離職票

一部自治体が条件付きで受理する場合がある

会社・ハローワーク

マイナンバーと本人確認書類

届出人と世帯員を確認

本人が準備

収入・続柄・仕送りの書類

被扶養者の審査

本人と関係機関

雇用保険受給資格者証または受給資格通知

非自発的失業の軽減審査

ハローワーク

必要書類は自治体ごとに異なります。江戸川区では資格喪失日が分かる証明を求め、扶養家族がいない人は一部の申請方法で退職証明書や離職票を使える場合があります。窓口ではマイナンバー確認書類、本人確認書類、口座振替用の情報なども求められることがあります。

空白を作らない手順

  1. 以前の会社に退職日と資格喪失日を確認します。

  2. 転職先に健康保険の開始日を確認します。

  3. 空白があるなら、家族の被扶養者になれるかすぐ確認します。

  4. 同時に任意継続と国民健康保険の見積額を取ります。

  5. 20日を過ぎる前に任意継続を申し込むか決めます。

  6. 国民健康保険を選ぶなら14日以内に届け、不足書類は早めに補います。

  7. マイナポータルや確認書類で新しい資格の反映を確認します。

  8. 切り替え中に受診するなら事情を説明し、領収書を保管します。

  9. 再就職後は国民健康保険の脱退、または任意継続の資格喪失を正しく行います。

  10. 年金は別に手続きします。健康保険の変更だけでは年金は切り替わりません。

健康保険資格喪失証明書が遅れても、期限を過ぎるまで黙って待たないでください。市区町村と保険者に、先に届出して後から補足できるか聞きます。江戸川区は、証明書の発行遅れが理由なら14日後でも手続きできるものの、書類がそろい次第速やかに届けるよう案内しています。他の自治体では対応が異なる場合があります。

切り替え中に受診するとき

事務処理中だからといって、以前の資格を使い続けられるわけではありません。受付で、退職後の保険切り替え中であることを伝えます。

  • 古い資格確認書を有効なものとして提示しません。

  • マイナンバーカード、本人確認書類、新資格の確認資料を持参します。

  • 同じ月内に新しい保険情報を後から提示できるか医療機関に聞きます。

  • 10割払った場合は、払い戻しの確認に使う領収書と明細を保管します。

  • 払い戻しの申請先が新しい保険者か、別の関係機関かを確認します。

医療機関での精算可否や療養費申請の書類は、時期、医療機関、確定した資格によって異なります。後からマイナンバー情報が更新されても領収書を捨てないでください。

退職後は国民年金も忘れない

健康保険と年金は別の手続きです。退職後すぐに次の会社へ入らない20歳以上60歳未満の人は、通常、厚生年金から国民年金第1号への変更を検討します。厚生年金に加入する配偶者の扶養条件を満たす場合は国民年金第3号となり、通常は配偶者の勤務先を通じて手続きします。

  • 任意継続を選んでも厚生年金は継続しません。

  • 国民健康保険に入っても国民年金は自動登録されません。

  • 健康保険の被扶養者でも必ず第3号になるとは限りません。配偶者以外の親族は特に注意します。

  • 支払いが難しい場合は、納付書を放置せず免除・減額・猶予を相談します。

よくある間違い

  • マイナンバーが未更新なので以前の保険を使う。

  • 離職票を待って任意継続の20日期限を逃す。

  • 月の途中で退職すれば残りの期間に保険は不要だと思う。

  • 給与控除額と比べ、以前の会社負担分を忘れる。

  • 自分の保険料だけを比較し、家族を計算に入れない。

  • 国民健康保険に入り、再就職後の脱退を忘れる。

  • 届出が遅れれば届出日からだけ保険料が発生すると思う。

  • 健康保険を変えれば年金も変更済みだと思う。

よくある質問

金曜日に退職し月曜日に転職します。週末は無保険ですか?

無保険になる場合とならない場合があります。実際の出勤日だけでなく、以前の資格喪失日と新しい資格取得日で決まります。両社に具体的な日付を確認し、空白があれば担当機関に扱いを相談します。

国民健康保険を選んでから任意継続へ変更できますか?

後から変更できる前提で動かないでください。任意継続には厳格な20日の申請期限があります。期限前に見積もりを取り、決めます。

どの制度が必ず安いですか?

一律には決まりません。単身者、前年所得が低い人、扶養家族が多い人、軽減対象者では結果が異なります。以前の保険者と自治体の両方から見積もりを取るのが確実です。

退職後すぐベトナムへ帰る場合も切り替えが必要ですか?

出国日、転出届と住民登録の状況、実際の在留状況によります。保険だけを止めて出国せず、転出届、国民健康保険、国民年金を市区町村に確認してください。

会社が資格喪失証明書を発行しない場合は?

会社へ健康保険資格喪失証明書を請求し、市区町村に退職証明書、離職票、後日の追加提出が可能か聞きます。代替書類と申請方法は自治体によって異なります。

すぐ転職する場合も自分ですることがありますか?

あります。有効な資格確認書の返却、新資格の開始日確認、扶養届、空白期間の処理が必要です。一時的に国民健康保険へ入ったなら、新しい保険開始後に脱退届を出します。

最終チェックリスト

  • 退職日と資格喪失日を確認する。

  • 翌日から以前の保険を使わない。

  • 資格喪失証明書を請求する。

  • 世帯の事情に合わせて4つの方法を比較する。

  • 14日と20日の期限を別々に記録する。

  • 給与明細から推測せず見積額を取る。

  • 切り替え中の受診は領収書を保管する。

  • 新しい保険開始後に一時加入の保険を脱退する。

  • 国民年金を別に手続きする。

規則や必要書類は保険者・自治体によって異なる場合があります。提出前に、自分の手続きを担当する機関の公式ページで最新情報を確認してください。

関連記事

参考情報

  1. 任意継続|給付と手続き|協会けんぽ

    全国健康保険協会官公庁確認日

  2. 会社を退職したときの国民年金の手続き

    日本年金機構官公庁確認日

  3. 加入の届出(国保に入るとき)

    江戸川区官公庁確認日

  4. 国民健康保険の加入資格

    厚生労働省官公庁確認日

  5. 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き

    日本年金機構官公庁確認日

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