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日本で引っ越すときに必要な手続きは?外国人住民のための完全チェックリスト

日本で引っ越すときは、住民登録、在留カード、マイナンバー、保険、郵便、そして数多くの契約の手続きが必要になります。このチェックリストで、正しい順番で進め、重要な14日以内の期限を逃さないようにしましょう。

日本での引っ越しは、荷造りをして、車を手配して、鍵を返せば終わりというものではありません。外国人住民の場合、住所が変わることは住民登録、在留カード、マイナンバー、保険、郵便物、銀行、そして利用中の多くの契約に直接かかわってきます。

いちばん大切なのは次の点です。別の市区町村へ引っ越す場合、通常は旧住所での転出手続き新住所での転入手続きの両方が必要になります。そして実際に引っ越したあと、新しい住所の登録や在留カードの住所変更など、多くの重要な手続きには14日という期限があります。

この記事では、引っ越し前・引っ越し当日・新居に移ってからという流れに沿って、やるべきことを順番に整理しています。細かい取り扱いは自治体によって異なることがありますので、現在お住まいの市区町村と引っ越し先の市区町村、それぞれの役所のウェブサイトも必ず確認してください。

すぐわかる答え:日本で引っ越すときに必要な手続き

いますぐ全文を読む時間がない方は、最低限このリストだけでも覚えておいてください。

  1. 引っ越し先が同じ市区町村内なのか、別の自治体なのかを確認する。

  2. 別の自治体へ移る場合は、旧住所の役所に転出届(引っ越し前の市区町村に出す届出)を提出する。条件を満たせばオンラインでの提出も可能です。

  3. 管理会社、電気、ガス、水道、インターネットに、解約日または移転日を連絡する。

  4. 日本郵便の郵便物転送サービスを申し込む。

  5. 新居に移ったら、期限内に転入届または転居届を提出する。

  6. 在留カードとマイナンバーカードを持参し、住所を変更する。

  7. 該当する場合は、国民健康保険、年金、児童手当などの家族向け手続きを行う。

  8. 勤務先、銀行、クレジットカード、携帯電話、学校、その他利用中のサービスに新住所を届け出る。

大事な郵便物が旧住所に届いてから住所変更を始めるのでは遅すぎます。いちばん安全なのは、家族一人ひとりについて別々のリストをつくり、終わった項目にチェックを入れていく方法です。

ステップ1:自分の引っ越しがどのタイプかを確認する

手続きの名前は、新しい住所が同じ自治体内にあるかどうかで変わります。

別の市・区・町・村へ引っ越す場合

通常は次の2段階が必要です。

  • 転出届:旧住所の自治体に出す、引っ越し(転出)の届出。

  • 転入届:新住所の自治体に出す、引っ越してきたことの届出。

たとえば群馬県伊勢崎市から東京都江戸川区へ引っ越す場合は、別の自治体への引っ越しにあたります。新住所側で住所を届け出るだけで、すべての手続きが終わったと考えることはできません。

同じ市区町村内で引っ越す場合

この場合は通常、同一自治体内での住所変更の届出である転居届を提出します。政令指定都市内で区をまたいで移動するケースは市によって取り扱いが異なることがありますので、出かける前に自治体の案内ページを確認してください。

手早く見分ける方法

町名の前にある行政区画の部分を見てください。の名称が変わる場合は、転出と転入の手続きが必要になる可能性が高いです。はっきりしない場合は、役所に電話して次のように尋ねてみましょう。

引っ越しを予定しています。転出届と転入届が必要ですか。
来月引っ越す予定なのですが、転出届と転入届の両方を出す必要があるでしょうか。

ステップ2:旧住所を離れる前に転出の届出をする

別の自治体へ引っ越す場合は、現在住民登録をしている市区町村の案内にしたがって転出届を提出します。受付が済むと、転入手続きに必要な情報や証明書が交付されます。何が交付されるかは、提出方法やマイナンバーカードを使うかどうかによって変わります。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル(政府が運営するオンライン手続きサイト)の引越しサービスを使って転出の届出をオンラインで行い、転入手続きのために窓口へ行く来庁予定日をあらかじめ連絡することができます。ただし、転出届をオンラインで出したからといって、住所変更に関するすべての手続きがオンラインで完結するわけではありません。新しい自治体での手続きは、案内にしたがって別途行う必要があります。

提出前に、次のものを準備しておくとよいでしょう。

  • 外国籍の家族全員の在留カード。

  • お持ちであればマイナンバーカード。

  • 新しい住所の情報。

  • 旧居を出る予定日と、新居で生活を始める予定日。

  • 窓口で直接手続きできる範囲に当てはまらない方が代理で行く場合は、委任状。

  • 自治体が個別に求めるその他の書類。

まだ実際に新住所で生活を始めていないのであれば、契約日を引っ越し日として記入するのは避けてください。実際の居住状況にもとづいて記入し、荷物の搬出日、鍵の受け取り日、住み始める日が異なる場合は窓口の職員に相談しましょう。

ステップ3:旧居のサービスを整理する

これは住民登録の手続きではありませんが、引っ越しでいちばんお金を損しやすいのがこの部分です。退去日の前に、各事業者に連絡して、サービスの停止日、最終請求の支払い方法、必要な場合の立ち会い日程を確認しておきましょう。

電気・ガス・水道

連絡する際は、次の情報を手元に用意しておいてください。

  • 検針票や請求書に記載のお客様番号。

  • 旧住所と新住所。

  • 旧居でサービスを止めたい日。

  • 新居でサービスを開始したい日。

  • 電話番号と支払い方法。

ガスは通常、新居で開栓のために立ち会いの予約が必要です。引っ越し当日の夜になってから申し込むのは避けましょう。お湯やコンロがすぐに使えないおそれがあります。

固定インターネット回線

これが契約の移転になるのか、いったん解約して新規申込みになるのかをはっきり確認してください。あわせて次の点も確認しましょう。

  • 撤去費用や工事費用。

  • 契約期間内の解約金。

  • 返却が必要な機器。

  • 旧居で回線が止まる日。

  • 新居での工事までの待ち期間。

在宅で仕事をしている方は、開通までの間のデータSIMやポケットWi‑Fiなど、一時的なインターネット手段を用意しておくと安心です。いまの回線がそのまますぐ新しい部屋に移せるとは考えないでください。

管理会社と部屋の引き渡し

次の点は書面で確認しておきましょう。

  • 契約の終了日。

  • 退去立ち会いの日時。

  • 鍵の返却方法。

  • 最終精算書の送付先住所。

  • 部屋の備品として残していくもの。

掃除を終えたあとの部屋の状態は写真に撮っておきましょう。特に、入居前からあった傷や不具合の箇所は残しておくと安心です。写真は立ち会い時の確認書類の代わりにはなりませんが、後日照らし合わせが必要になったときに実際の状態を示す記録になります。

ステップ4:日本郵便に転居届を出して郵便物を転送してもらう

役所に新住所を届け出ても、銀行、勤務先、病院、民間サービスからの郵便物が自動的に新住所に届くようになるわけではありません。そこで、日本郵便に転居届を提出し、旧住所あての郵便物を新住所へ転送してもらいましょう。

日本郵便によると、転送される期間は届出日から1年間です。転送を開始してほしいと申し出た日から1年間ではない点に注意してください。あらためて手続きをすれば延長できますが、それに頼らず、差出人それぞれに新しい住所を自分から知らせておくことをおすすめします。

郵便物の転送は、あくまで一時的な保険です。次のような相手への住所変更の代わりにはなりません。

  • 銀行とクレジットカード会社。

  • 勤務先や学校。

  • 通院中の病院。

  • 民間の保険。

  • 携帯電話会社やネットショッピングのサービス。

  • あなたの申請を処理中の官公庁。

特に、一部の郵便物は転送不要の扱いで送られます。カードや行政関係の書類、重要な審査結果などを待っている場合は、発行元に直接連絡してください。

ステップ5:期限内に新しい自治体で手続きをする

実際に新居に入居したら、できるだけ早く市役所や区役所に行くことを優先してください。マイナポータルでは、引っ越してきた方は引っ越した日から14日以内に転入届を提出するよう案内されています。転居届についても、関連する手続きの案内で引っ越し後14日という期限が示されています。

まだそこに住んでいないのであれば、この「14日」を鍵を受け取った日からの14日と考えないでください。期限は実際に引っ越した日と、自治体が居住の状況をどう判断するかにもとづきます。特別な事情がある場合は、住民窓口で直接相談しましょう。

窓口に行くときは、次のものを持参するとよいでしょう。

  • 在留カード。

  • カードをお持ちの家族全員のマイナンバーカード。

  • 自治体から求められる場合や、本人確認の予備としてパスポート。

  • 転出の証明書、またはオンライン手続きの受付情報。

  • 世帯の情報を変更する必要がある場合は、家族関係を証明する書類。

  • 自治体独自の手続きや関連サービスで必要とされる場合は、印鑑。

  • 代理で行く場合は委任状。

実際に必要なものは、家族構成や手続きの種類によって異なります。お子さんがいる方、手当を受けている方、国民健康保険に加入している方、介護の支援が必要な方がいる場合は、窓口でその旨をはっきり伝えて、関係する部署へ案内してもらいましょう。

ステップ6:在留カードの住所を変更する

ここは外国人住民が絶対に飛ばしてはいけない部分です。

出入国在留管理庁は、中長期在留者に対して、新しい住居地に移転した日から14日以内に新しい住所を届け出るよう案内しています。在留カードを持って自治体の窓口へ行き、住民基本台帳法にもとづく住所変更の手続きを行えば、その手続きによって入管法上の住居地届出も行ったものとして扱われます。出入国在留管理庁で同じ内容の届出をあらためて提出する必要はありません。

簡単にいえば、転入届転居届を出すときには在留カードを持って行き、窓口を離れる前に新しい住所が正しく記載されたかを確認する、ということです。

カードを返してもらったら、次の点を確認してください。

  • 新しい住所が正しいか。

  • 部屋番号が抜けていないか。

  • 建物名の表記が紛らわしくないか。

  • 家族全員分のカードが処理されたか。

住民登録の手続きだけ済ませて、家族のうち1人のカードを出し忘れた場合に、家族全員の記録の住所が自動的に更新されていると思い込まないでください。その場ですぐ担当職員に確認しましょう。

ステップ7:マイナンバーカードと電子証明書を更新する

マイナンバーカードには、券面に住所が印字されています。住所が変わったら、14日以内に自治体で券面の変更手続きをする必要があります。在留カードの住所を直したからといって、マイナンバーカードが自動的に変わるわけではありません。

見落としやすいのが、署名に使う署名用電子証明書が住所の変更にともなって失効することがある点です。これはオンライン手続きでよく使われる機能です。窓口では、券面の印字だけを確認して終わりにせず、必要な電子証明書の再発行や再設定についてもあわせて相談しましょう。

マイナンバーカードに設定した暗証番号も持って行ってください。番号を忘れてしまった場合や、入力を何度も間違えてカードがロックされている場合は、ロック解除や再設定の手続きが加わるため、処理に時間がかかることがあります。

ご家族の場合は、カードを1枚ずつ確認してください。世帯主の分の更新が済んだからといって、家族全員のマイナンバーカードが変更されたことにはなりません。

ステップ8:保険、年金、家族向けの手続きを行う

この分野は、就労の状況や家族構成によって変わります。

国民健康保険に加入している場合

マイナポータルでは、新しい自治体で国民健康保険に加入する方は、引っ越した日から14日以内に加入の手続きをするよう案内されています。転出するときも、旧住所の自治体の案内にしたがって保険の書類を返却するなどの手続きが必要です。

勤務先を通じて社会保険に加入している方は、人事担当に新しい住所を届け出てください。会社の保険に引き続き加入しているのであれば、引っ越したからといって自分の判断で国民健康保険に加入しないでください。まずは自分の加入状況を確認しましょう。

国民年金やその他の手続き

お持ちの記録や状況によっては、自治体から次のような手続きについても案内があります。

  • 国民年金。

  • 児童手当。

  • 子ども医療費の助成。

  • 保育園や学校。

  • 介護保険。

  • 障害のある方向けの手当。

  • 住民税や支払い中の税金。

旧住所の自治体で何らかの給付や助成を受けている場合、それが自動的に新しい自治体へ引き継がれると考えないでください。旧住所側での終了手続きと、新住所側での申請の両方について確認しましょう。

ステップ9:勤務先と民間サービスの住所を変更する

行政の手続きが一段落したら、お金、契約、書類の受け取りに影響しうるアカウントの住所を更新していきます。

勤務先

人事担当に新しい住所を伝え、雇用に関する記録、保険、税金、あれば通勤手当の情報を更新してもらいましょう。通勤経路が変わる場合は、会社の規定にしたがって交通費の情報を出し直してください。

銀行とクレジットカード

口座ごとに住所を変更します。銀行によっては、新しい在留カード、在留期間の確認、または登録住所への確認郵便の送付が必要になることがあります。重要な郵便物が返送されると、一部の取引や本人確認の手続きに影響が出ることがあります。

携帯電話とオンラインサービス

次のようなサービスで、請求先住所や契約住所を更新してください。

  • 携帯電話会社。

  • インターネットサービス。

  • ネットショッピングのサイト。

  • 電子マネーやキャッシュレス決済。

  • 民間の保険。

  • 定期配送のサービス。

既定のお届け先住所と、アカウントに登録されている正式な住所は区別してください。配送先を1つ直しただけでは、契約上の住所が変わったことにはなりません。

運転免許証と車両

運転免許証、自動車、バイク、駐車場をお持ちの場合は、引っ越し先の警察や関係機関での住所変更手続きをそれぞれ確認してください。これらは役所での手続きに連動して自動的に更新されるものではありません。

時期別チェックリスト

引っ越しの2〜4週間前ごろ

  • 管理会社に退去日を連絡する。

  • 立ち会いと鍵の返却の日程を決める。

  • 解約にかかる費用を確認する。

  • 電気、ガス、水道、インターネットの日程を予約する。

  • 必要であれば一時的なインターネット手段を用意する。

  • 子どもの学校や保育園の手配をする。

  • 旧住所で登録しているすべての契約をリストにする。

引っ越しの1〜2週間前ごろ

  • 別の自治体へ移る場合は転出届を提出する。

  • 郵便物の転送を申し込む。

  • 旧居でサービスが止まる日を確認する。

  • 新居でサービスが始まる日を確認する。

  • 在留カード、マイナンバーカード、暗証番号を準備する。

  • 書類のバックアップを取り、重要な書類は写真に撮っておく。

引っ越し当日

  • 必要であれば電気、ガス、水道の検針数値を記録する。

  • 掃除後の旧居の状態を写真に撮る。

  • 荷物と鍵を確認する。

  • 新住所での表札、部屋番号、郵便受けを確認する。

  • 身分証明書は身につけて持ち歩き、トラックの荷物に入れない。

新居に移ってからの数日以内

  • 転入届または転居届を提出する。

  • 在留カードの住所を変更する。

  • マイナンバーカードを更新し、電子証明書について相談する。

  • 保険と家族向けの手続きを行う。

  • 勤務先に新しい住所を届け出る。

最初の1週間以内、できるだけ早く

  • 銀行とクレジットカードの住所を変更する。

  • 携帯電話、インターネット、民間保険の住所を変更する。

  • 運転免許証と車両の記録を確認する。

  • ネットショッピングのお届け先住所を更新する。

  • 旧住所から転送されてくる郵便物を見て、変更し忘れているサービスを探す。

日本の引っ越しでよくある6つの失敗

1. 管理会社にだけ連絡して終わりにする

管理会社が扱うのは賃貸契約だけです。役所、出入国在留管理庁、マイナンバー、銀行、勤務先への住所の届出を代わりにやってくれるわけではありません。

2. 郵便転送を住所変更と同じだと思い込む

郵便転送は、一定期間、一部の郵便物を転送してくれるだけのものです。差出人側の記録に残る住所は、自分で更新するまで旧住所のままです。

3. 在留カードを家に置いたまま手続きに行く

中長期在留者にとって、在留カードは住居地の変更を処理するうえで欠かせない書類です。持って行かないと、出直しになることがあります。

4. マイナンバーカードや暗証番号を忘れる

マイナンバーカードの住所と電子証明書の機能は、どちらも手続きが必要です。カードを持って行っても暗証番号を思い出せないと、手続きが長引くことがあります。

5. 新居のサービス申し込みが遅すぎる

入居はできても、ガスやお湯、インターネットが使えないという状態になりかねません。特に引っ越しの繁忙期は、早めに予約しておきましょう。

6. 家族一人ひとりを確認しない

子どものいる家庭ほど、関係する記録は多くなります。在留カード、マイナンバー、保険、手当、保育園や学校などです。手続きごとではなく、人ごとのチェックリストを使いましょう。

よくある質問

引っ越しの手続きはすべてオンラインでできますか?

そう考えるのは避けてください。マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルで転出の届出をして来庁予定を事前に連絡できますが、転入の手続きや関連する書類の更新には、新しい自治体の案内にしたがって行う必要のある部分が残ります。

同じ区の中で引っ越す場合も転出届は必要ですか?

通常、同じ自治体内での引っ越しでは転出届転入届の組み合わせではなく、転居届を使います。ただし、特別区など行政区画をまたぐ場合の取り扱いは異なることがありますので、自治体に確認してください。

在留カードの住所変更のために出入国在留管理庁へ行く必要はありますか?

中長期在留者の場合、在留カードを持って自治体の窓口へ行き、規定にしたがって住所変更の手続きを済ませれば、それによって入管法上の住居地の届出も行ったものとして扱われます。通常、出入国在留管理庁で同じ内容の届出をあらためて提出する必要はありません。

引っ越し後、いつまでに新しい住所を登録しなければなりませんか?

公式の案内で示されている、転入の手続き、在留カードの住所変更、マイナンバーカードの更新についての期限は、実際に引っ越した日から14日です。最終日まで待つのはやめましょう。書類が足りなかったり、役所が閉庁日だったりすると、出直すことになります。

日本郵便の郵便物転送はどのくらいの期間ですか?

日本郵便によると、転送される期間は転居の届出をした日から1年間です。あらためて手続きをすれば延長できますが、差出人には直接住所変更を届け出ておくことをおすすめします。

郵便転送を申し込めば、銀行の住所は変えなくてもいいですか?

いいえ、変更が必要です。郵便転送は銀行のシステム内の顧客情報を書き換えるものではありません。各銀行の案内にしたがって、直接住所を更新してください。

まとめ

日本での引っ越しで手続きの抜けもれを防ぐには、次の3つのまとまりで進めましょう。

  1. **旧居を出る前:**必要であれば転出の届出をし、住まいとサービスの契約を整理し、郵便物の転送を申し込む。

  2. **新居に移ったらすぐ:**転入または転居の届出をし、在留カード、マイナンバーカード、保険、家族に関する記録を更新する。

  3. **そのあと:**勤務先、銀行、クレジットカード、携帯電話、運転免許証、民間サービスの住所を変更する。

いちばん大切なのは、14日という期限を見落とさないことと、窓口へ行くときは必ず在留カードとマイナンバーカードを持参することです。引っ越し前にチェックリストを準備する時間を半日とっておけば、あとで何度も窓口へ出直したり、郵便物を紛失したり、契約が止まったりするのを防げます。

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出典は2026年8月24日に確認しています。本記事は一般的な情報の提供を目的としたものです。必要な書類や取り扱いは自治体や個々の状況によって異なることがありますので、手続きの前に担当の窓口や事業者にご確認ください。

参考情報

  1. 旧住所あての郵便物等を新住所に転送してもらえる転送期間は?

    日本郵便株式会社企業公式確認日

  2. マイナポータル 行政手続きをオンラインで

    政府広報オンライン官公庁確認日

  3. マイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすれば良いですか?

    マイナンバーカード総合サイト官公庁確認日

  4. 住居地の変更届出(中長期在留者)

    出入国在留管理庁官公庁確認日

  5. 引越し関連手続一覧

    マイナポータル官公庁確認日

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