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引っ越したら運転免許証の住所変更は必要?

必要です。転居で住所が変わった場合は、速やかに運転免許の記載事項変更を行います。手続場所と必要書類は、従来の免許証、2枚持ち、マイナ免許証のみのどれかで異なります。

必要です。 引っ越しで住所が変わった場合、日本の運転免許を持つ人は速やかに記載事項変更の届出をしなければなりません。区役所や市役所で住所を変更しただけでは、運転免許の情報まで必ず自動更新されるわけではありません。

主な例外は、マイナ免許証のみを保有し、住所変更ワンストップサービスの利用条件をすべて満たしている人です。この場合、市区町村で新住所を届ければ警察への別の届出が不要になることがあります。従来の免許証を持つ人や2枚持ちの人は、自動更新されると思い込まないでください。

保有状況別の早見表

保有状況

引っ越し後の対応

確認する点

従来の免許証のみ

警察の取扱窓口で住所変更を届け出る

免許証と新住所の証明を持参

従来の免許証とマイナ免許証の2枚持ち

原則として両方を更新する手続きを行う

両方を持参し、マイナ免許証のみのワンストップ制度と混同しない

マイナ免許証のみ、ワンストップ未登録

警察で必要手続と連携設定を行う

来場前にマイナンバーカードの住所を変更

マイナ免許証のみ、ワンストップ登録済み

市区町村への住所届だけで済む場合がある

サービスが有効でデータが反映されたか確認

最初に自分が免許証のみ2枚持ちマイナ免許証のみのどれかを確認します。マイナンバーカードを持っているだけでは、マイナ免許証を持っていることにはなりません。

なぜ住所変更が必要?

警察庁は、免許情報の住所や氏名等に変更が生じた場合、住所地を管轄する公安委員会に速やかに届け出る必要があると案内しています。根拠は道路交通法第94条第1項です。

  • この手続には全国一律の「14日以内」という表現ではなく、速やかにという規定が使われています。

  • 届出をしない場合、警察庁が示す規定では2万円以下の罰金または科料となることがあります。

  • 旧住所のままだと、免許更新のお知らせが確実に届かないことがあります。

  • 本人確認書類として免許証を使うとき、住所不一致で追加確認が生じることがあります。

  • 住所変更をしても、免許の有効期限や種類は変わりません。

更新まで何か月もあるなら、更新時まで待たないでください。更新期間内なら同時に住所を変更できる施設もありますが、長期間の放置が適法になるわけではありません。

引っ越し後はどの順番で行う?

まず区役所・市役所で転入届または転居届を行い、住民登録の住所を更新します。その後、必要に応じて在留カードとマイナンバーカードを更新し、適切な証明書を免許窓口へ持参します。

  1. 住民手続の期限内に転入届または転居届を出します。

  2. 在留カードや住民記録に新住所が反映されたか確認します。

  3. マイナンバーカードを使う場合は住所を変更し、電子証明書も確認します。

  4. 従来免許証、2枚持ち、マイナ免許証のみのどれかを確認します。

  5. 新住所の都道府県警察サイトで、場所、時間、書類を確認します。

  6. 記載事項変更を行うか、ワンストップサービスの反映を確認します。

  7. 手続後の書類を保管し、窓口を離れる前に内容を確認します。

この順番はマイナ免許証で特に重要です。警視庁は、免許情報変更で来場する前に、市区町村でマイナンバーカード券面の住所を変更するよう案内しています。

どこで住所変更できる?

受付場所は現在住んでいる都道府県の警察が定めます。一般には、次のうち1つ以上で手続できます。

  • 運転免許試験場。

  • 運転免許更新センター。

  • 免許手続を扱う警察署。

  • 都道府県によっては交番や駐在所でも受け付けますが、全ての場所でできるとは限りません。

  • 他県へ転居した場合は、通常は旧住所地ではなく新住所地の都道府県で行います。

東京都内居住者は、都内の運転免許試験場、運転免許更新センター、警察署で手続できます。警察署等は主に平日、試験場は日曜にも受付枠がありますが、土曜、祝休日、年末年始は休みです。千葉、埼玉、その他の県は東京と同じとは限りません。

必要書類は?

従来の免許証を持つ外国籍の方

2025年10月1日から、外国籍の方の一部の運転免許手続で必要書類が変更されました。住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方が東京都で住所のみ変更する場合、現在の案内では次を用意します。

  • 現在の運転免許証。

  • 在留カード特別永住者証明書、または必要な特定事項が記載された住民票の写し。

  • 東京で住民票の写しを使う場合、コピー不可で、交付から6か月以内のものを用意します。

  • 住民票に個人番号を記載する必要はありません。求められていなければ個人番号入りを取得しないでください。

  • スマートフォンの写真やコピーが認められない場合があるため、原本を持参します。

日本で通常の住民登録があるベトナム人なら、実務上は運転免許証と新住所が記載された在留カードが最も簡単な組み合わせです。ただし、都道府県や在留状況によって異なるので、出発前に警察サイトを確認します。

マイナ免許証または2枚持ちの方

  • 免許情報が記録されたマイナンバーカードを持参します。

  • 2枚持ちなら従来の運転免許証も持参します。

  • 先に市区町村でマイナンバーカード券面の住所を変更します。

  • 都道府県の外国籍向け案内で求められる場合、在留カードまたは住民票も持参します。

  • 連携やサービス設定をする場合に必要な暗証番号を確認します。

従来の免許証の裏面に新住所を記載するだけなら通常の記載事項変更です。免許証のみからマイナ免許証のみにする、2枚持ちにするなど、保有状況を変える手続は別で、手数料や予約が必要になる場合があります。

窓口での流れ

手順

行うこと

注意点

1

記載事項変更届を受け取り記入

証明書と同じ表記で住所を書く

2

免許証と住所確認書類を提示

必要に応じて外国籍向け書類も提示

3

職員が内容を確認

部屋番号、建物名、郵便番号を再確認される場合がある

4

情報を変更

従来免許証は通常、裏面に新住所が記載される

5

返却されたものを確認

住所、氏名、日付を確認してから帰る

東京都の通常の記載事項変更は無料です。新住所を表面に出すための再交付、保有状況の変更、別の手続は同じものではなく、手数料がかかる場合があります。

マイナ免許証なら住所は自動で変わる?

マイナ免許証を持つ全員が自動変更の対象ではありません。住所・氏名変更ワンストップサービスには、マイナ免許証のみを保有し、警察へ署名用電子証明書を提出し、マイナポータル連携を完了することが必要です。

  • 免許情報を一体化していないマイナンバーカードは対象外です。

  • マイナ免許証と従来免許証の2枚持ちは、警察への届出が不要だと思わないでください。

  • マイナ免許証のみでもサービス未設定なら、設定または通常手続が必要です。

  • 利用中なら市区町村で住所を変更し、マイナポータルやマイナ免許証読み取りアプリで確認します。

  • データが変わらない、エラーが出る場合は、待ち続けず免許窓口に相談します。

サービスを使えば、以後の住所・氏名変更を市区町村に届けることで、警察への追加届出なしに連携情報を更新できます。ただし、マイナ免許証のみという条件を見落とさないでください。

写真変更や新しいカードは必要?

通常、住所変更だけなら新しい写真は不要で、有効期限も延びません。従来の免許証では裏面に新住所が記載され、適切な別手続で新カードが交付されるまで表面は旧住所のままの場合があります。

  • 引っ越しだけを理由に試験や適性検査を受け直す必要はありません。

  • 更新はがきを待ってから住所変更する必要はありません。

  • 表面に新住所を表示するためだけの再交付は必須ではありません。

  • 紛失、破損、新情報を表面に出したい場合は、別の再交付手続になることがあります。

  • 氏名や国籍も同時に変える場合、住所のみより必要書類が増えます。

代理人に頼める?

代理届出の条件は都道府県で異なります。東京では、同じ住民票に記載された人が一定条件で代理でき、本人と代理人双方の追加書類が必要です。埼玉では本人届出が原則ですが、条件を満たす同居の成人親族が代理できる場合があります。

  • 自分の都道府県が代理届出を認めるか確認します。

  • 住所を変更する本人の運転免許証原本を用意します。

  • 必要なら、続柄と同一世帯を示す住民票を用意します。

  • 代理人の本人確認書類を持参します。

  • 委任状、誓約書、指定様式が必要か確認します。

全国で条件が統一されていないため、他県で手続した人の経験だけを根拠にしないでください。

他の都道府県へ転居した場合

県をまたいで転居しただけで、運転免許証を最初から作り直す必要はありません。新住所の都道府県警察が指定する場所で記載事項変更を行います。

  • 新しい市区町村で住民手続を先に完了します。

  • 旧住所の書類ではなく、新住所が分かる書類を使います。

  • 新住所の都道府県で受付場所を確認します。

  • 最初に免許を交付した警察署へ戻る必要はありません。

  • 新住所は、以後の管理と更新通知の送付に使われます。

転居時にすでに更新期間へ入っている場合、対象施設で更新と住所変更を同時にできることがあります。自分の講習区分に合う場所と予約条件を確認してください。

よくある間違い

  • 在留カードだけ変更し、免許情報も自動で変わると思う。

  • マイナンバーカードを持っているのでマイナ免許証だと思う。

  • 2枚持ちなのにワンストップサービスの対象だと思う。

  • 住民票のコピーや必要な在留情報がないものを持参する。

  • 受付の有無を確認せず近所の交番へ行く。

  • 有効期限まで何か月もあるのに更新まで待つ。

  • 住所未変更のため更新のお知らせを受け取れない。

  • 住所変更で免許の有効期限も延びると思う。

よくある質問

車を持っていなくても住所変更は必要?

必要です。義務は有効な運転免許を保有していることに伴うもので、車の所有や運転頻度とは関係ありません。

住所変更に手数料はかかる?

東京都の通常の記載事項変更は無料です。同時に再交付、マイナ免許証の保有状況変更、別手続をする場合は手数料がかかることがあります。居住地の案内を確認してください。

転入届と一緒に区役所でできる?

従来の免許証は通常、区役所では変更せず、警察の受付場所で手続します。マイナ免許証のみのワンストップサービスの全条件を満たす人に限り、警察への追加届出が不要になることがあります。

在留カードが新住所なら住民票も必要?

東京では、住民基本台帳法の適用を受ける外国籍の方は、住所のみの変更なら在留カード、特別永住者証明書、または要件を満たす住民票を提示できます。他県の案内が異なる場合は住民票も用意します。

免許証が旧住所でも運転できる?

住所未変更だけで有効期間内の免許が自動的に失効するわけではありません。しかし変更届義務を果たしておらず、処罰対象になる可能性があります。猶予期間と考えず速やかに手続してください。

引っ越し直後で更新期限も近い。まとめてできる?

更新期間内に対象施設へ必要書類を持参すれば、同時にできることが一般的です。警視庁も同時手続が可能と案内しています。予約と書類を事前確認してください。

来場前チェックリスト

  • 区役所・市役所で新住所の住民手続を終える。

  • 必要に応じて在留カードとマイナンバーカードを更新する。

  • 自分の免許保有状況を正確に確認する。

  • 新住所の都道府県警察の受付場所と時間を確認する。

  • 運転免許証と、持っていればマイナ免許証を持参する。

  • 適切な在留カードまたは住民票を持参する。

  • 原本が必要な場合は写真やコピーで代用しない。

  • 本人が行けない場合は代理届出の条件を確認する。

  • 手続後に住所を再確認する。

受付場所、時間、代理届出、必要書類は都道府県で異なる場合があります。旧住所地ではなく、転居後に住んでいる都道府県の警察公式ページで確認してください。

関連記事

参考情報

  1. マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習

    警察庁官公庁確認日

  2. 住所のみ変更のある方

    千葉県警察官公庁確認日

  3. 日本在住で日本の運転免許証をお持ちの方

    警察庁官公庁確認日

  4. 記載事項変更(住所、氏名、本籍(国籍等)の変更の方)

    警視庁官公庁確認日

  5. 記載事項変更手続(本籍・住所・氏名等を変更したいかた)

    埼玉県警察官公庁確認日

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